大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27年(オ)424号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔要旨〕土地の賃貸借を合意解除した借地権者は、借地法第四条の買取請求権を有しない。

〔説明〕大正一五・一〇・一二大判は、賃借人の債務不履行により賃貸借が解除された場合に更新請求権なく従つて買取請求権もないとし、昭和一六・六・二〇大判は、賃貸借が期間満了により消滅した場合の借地権者に限り、更新請求権と買取請求権を有するとした。本件はこれらの判例に追従し、更新請求権のないことを前提として買取請求権を否定したものである。尤も更新請求権と買取請求権とが不可分の関係にあるか否かについては異論も少くない。

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